事故車買取でリサイクル預託金はどうなるの?
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            事故車買取・リサイクル預託金は?


   平成17年1月よりスタートした自動車リサイクル法により、自動車所有者にはリサイ
   クル料金の支払いが義務付けられました。売買等で自動車を売却・譲渡した場合に
   は、前所有者は新所有者からサイクル預託金の相当額を支払ってもらい、新所有者
   へリサイクル券の引渡しを行います。また、廃車目的など使用済自動車として引き取
   られる場合には、最終所有者がリサイクル料金を負担する事になっています。

   事故車で買取ってもらったり引き取ってもらう場合には、リサイクル預託金はどのよ
   うに処理されるのでしょうか・・・。

   事故車であっても、中古車として買取・引取りしてもらうのであれば、買取ってもらう
   業者からリサイクル預託金の相当額をもらえる事になります。
   リサイクル料金は「使用済自動車」として引取られる場合にのみ必要な費用ですので
   、中古車輸出や再販を目的とした買取や無料引取りの場合には中古車としての取
   引になります(使用済自動車として引き取った自動車は、中古車として輸出や再販す
   る事ができません)。
   リサイクル料金を買取金額に含めている場合など、業者によって手続き方法が違う
   こともあります。詳しくは買取・引取りしてもらう業者さんに聞いてみましょう。



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